多剤耐性緑膿菌の判定基準変更のお知らせ 2026年04月14日 臨床検査情報 2026年2月5日付で厚生労働省より「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)(感感発0205第2号)」が通知され、2026年4月6日から施行されることとなりました。これに伴い、弊社で実施しております一般細菌検査の薬剤感受性試験において、多剤耐性緑膿菌の判定基準を変更させていただきます。なお、この変更に伴う受託要領の変更はございません。 ◎ 一般細菌検査の薬剤感受性試験・多剤耐性緑膿菌の判定基準を変更いたします。< 変更日:2026年4月6日(月)より > 詳細につきましては、添付資料をご参照いただきますよう、お願い申し上げます。 【2026/4/14 追記】 添付資料に一部修正がございましたので、修正版に差し替えいたしました。 お手数ですが、最新の内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。 No.16_【修正版】多剤耐性緑膿菌の判定基準変更のお知らせ 一覧に戻る